大切な方が亡くなられた際、残された遺族に支給される遺族年金があります。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件があります。またその他の給付として「寡婦年金」「死亡一時金」もございますのでご紹介いたします。
申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。
申請に必要な書類
申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。申請内容によって必要書類
が異なりますので、事前に行政機関のホームページなどでご確認ください。
・故人の年金手帳
・戸籍謄本
・印鑑
・故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票
・死亡診断書
・所得証明
・印鑑など
1.遺族基礎年金
被保険者が国民年金加入中の場合で、その方によって生計維持されていた子供のいる配偶者、もしくは子供が受けられます。子とは下記の対象者となります。
「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」
「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」
支給要件は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合です。ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
加入期間の3分の2以上あることが必要です。なおかつ配偶者の年収が850万円未満の場合が対象となります。
2.遺族厚生年金
国民年金加入者はが死亡した際は、上記の「遺族基礎年金」を受けられましたが、厚生年金加入者は受け取れる人の範囲が広く、また「遺族基礎年金+遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)」が受けられます。
遺族厚生年金の支給要件は下記の条件です。
(1)在職中に死亡した場合
(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、55歳以上の夫、
父母、祖父母、18歳未満または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の
孫です。
死亡した人に生計を維持されていたのが子のある配偶者や子(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります。)の場合、その配偶者や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。
3.寡婦年金
子供がいない妻(年収850万円未満)が受けられる年金です。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 また、夫が死亡した当時、妻が他の年金の支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。
再婚すると受給権利は消滅します。
4.死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基
礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給さ
れる一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった方と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、
(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。なお、寡婦年金
と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらか
しか支給されません。
それぞれ申請期間が設けられており、条件を満たしていないと受給できないものや併用できないものもあるため、事前にご確認ください。
また、万一の際には残された家族がしっかり対応できるよう、年金手帳や印鑑など大切なものはどこに保管がされているかなど事前にご家族でお話しをなさってください。